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任意後見

自分が将来、判断能力がなくなってしまったときの財産を適切に管理したいと考えている場合、任意後見制度の利用を検討します。

(1) 任意後見制度とは

任意後見制度とは、十分な判断能力がある間に、将来ご自身の判断能力が不十分になったときのご自身所有の財産について管理等の内容と任意後見人を、ご自身において事前に契約によって決めておく制度です。

(2) 任意後見制度の利用方法

  1. 自分自身が信頼できる人・財産の管理等を任せたい人(司法書士などの専門家・親族・友人など)と任意後見契約を取り交わします。公証人役場で公正証書を作成する方式によります。
    任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どのような後見事務を委任するか、自由に決めることができます。
  2. 判断能力が不十分になったと思うときに、ご本人あるいは周囲の家族の方、任意後見人予定者の方が家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらいます。任意後見監督人が選任された時点で任意後見人が本人のために行動することができます。
  3. 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人が本人のために、きちんと仕事をしているか確認します。これによりご本人の利益を守ることができます。

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