ここから本文です。
遺言(遺言書作成)
遺言は、法律の定めに従った方式(普通方式3種類+特別方式2種類)で作成されることが求められており、これに反する遺言は無効と判断されてしまいます。
従って、遺言を作成するにあたっては、専門家(公証人や弁護士など)に作成してもらう場合は別として、適正な方式とはどういうものかを理解した上で、細かくチェックする必要があります。
また、それぞれの方式にはメリット・デメリットがありますので、お客さまに合った方式を選択することも重要です。
たとえ、法的には有効であっても、遺言書の内容に配慮が足りないとか表現不足のために相続人間での争いに発展するケースや遺言執行に苦労するケースが数多くあります。
法に従った方式で作成することはもちろん、相続人間の無用な争いを防止するといった視点を持った遺言書の作成が必要です。