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成年後見

自分の大切なご両親等の判断能力が衰えてしまい、財産管理・契約等の法律行為等に心配がある方については、成年後見制度を利用することによって大切な親族を守ることが出来ます。

成年後見人の選任申立

  1. 成年後見制度を利用することにより被後見人(大切な判断能力が衰えてしまった親族)が成年後見人の知らないところで行ってしまった契約行為は無効となります。不要なものを購入したとしても後見人が不要なものを返却して全額代金の返還をうけれます。このように大切な親族を守れるのです。
  2. そこで成年後見人を選任してもらうよう、家庭裁判所に申し立てます。申立書作成提出及び家庭裁判所との対応は司法書士に依頼することでお客様の負担はかなり軽減されると思います。
  3. 成年後見人選任申し立てに際しては、寝たきりで完全に意識がない場合などには医師の診断書で足りますが、そうでない場合には、ご本人の判断能力を確認するため、医師の精神鑑定書が必要になる場合がございます。
    精神鑑定書を作成する医師は、多くは主治医です。裁判所の書式があり、それに基づいて作成していただくことになります。その場合、別途鑑定費用が必要になります。
  4. 裁判所によって期間は異なりますが概ね申し立ててから約1ヶ月程で成年後見の審判がおりてきます。
  5. 家庭裁判所は多くの場合、周囲の家族の方を成年後見人として選任しているのですが、被後見人が一定の資産を所有している場合、契約行為等法律知識が必要な場合、親族の方との間で利害関係が錯綜する場合には、司法書士など利害関係のない第三者を成年後見人もしくは親族後見人を監督する後見監督人にする取り扱いが多くなっています。。
  6. 選任された成年後見人は裁判所の監督下におかれ、ご本人の利益のために行動する義務を負担し、ご本人の財産管理の状況について裁判所に対し、報告する義務があります。これによりご本人の利益を守ることができます。

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