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事業承継
今後更に中小企業経営者等の高齢化が進み、今後5年から10年程度で、多くの中小企業が避ける事の出来ない事業承継の時期を迎えようとしています。
ゴーイングコンサーンである企業にとって、事業承継によって事業価値をしっかりと後継者に引き継ぎ、将来への事業活動の活性化を実現することが不可欠といえます。事業承継の準備が十分でなかったために、円滑な事業承継ができずに不本意な結果になってしまう例もなく存在します。また、いわゆる中小企業にとって事業承継は家族内の問題という考えから、適切な専門家の相談を受けられずに、ひとりで悩んでいる中小企業経営者も少なくありません。
中小企業に蓄積されたすばらしいノウハウや技術といった価値をしっかりと後継者に受け継ぎ、世代交代によるさらなる活性化を実現していくために、円滑な事業承継は極めて重要な課題です。
事業承継において我々は、大きく以下の3つの要素に大別し具体的にサポートをさせて頂きます。
経営権(人)の承継
経営権の承継とは、後継者への人の承継を指します。会社形態であれば代表取締役の交代、個人事業主であれば現経営者の廃業・後継者の開業によるものと考えられます。現経営者が維持・成長させてきた事業を誰の手に委ねるべきか、適切な後継者の選定は事業承継の成否を決する極めて重要な問題です。
特に、中小企業においては事業のノウハウや取引先との関係が代表者個人に集中していることが多いため、事業の円滑な運営や業績が経営者の資質に大きく左右される傾向にあります。
親族内承継や従業員承継において、後継者候補を選定し、経営に必要な能力を身につけてもらって受け継いでいくには5 年から10 年以上の準備期間が必要とされ、後継者候補の確定は出来るだけ早期に決定した方が良いと言えます。
親族の中から後継者候補を見つけることが困難な場合も多く、会社や事業の社外への引継が、事業承継の有力な選択肢の一つとして認識されてきているのも事実です。事業承継の検討に際しては親族内・従業員承継に向けて後継者の選定を行うだけでなく、状況によってはM&A等による外部の第三者への事業承継の可能性も視野に入れて検討を進めるべきでしょう。
資産の承継
資産の承継とは、承継後事業を継続するために必要な資産(例えば不動産などの事業用財産、債権、債務であり、株式会社であれば「自社株式」)の承継を指します。会社形態であれば、会社保有の資産の価値は株式に包含されるので、株式の承継が基本となります。個人事業主の場合は、機械設備や不動産等の事業用資産を現経営者個人が所有していることが多いため、個々の資産を承継する必要があります。
このような自己株式や事業用資産を贈与・相続により承継する場合、資産の状況によっては多額の贈与税・相続税が発生することがあります。後継者に資金力がなければ、税負担を回避するために株式・事業用資産を分散して承継し、事業承継後の経営の安定を図れない場合があるので、そのため税負担を配慮した承継方法を検討しなければせん。
例えば親族内承継においては、株式・事業用資産以外の個人財産の承継や他の相続人との関係を視野に入れる必要があり、現経営者個人の負債や保証関係の整理・承継を行う必要があるでしょう。
知的財産の承継
知的資産とは、人材、技術、技能、特許・ブランド、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、目に見えにくい経営資源の総称です。
どのような規模、どのような状況の会社であっても、その会社から製品・商品・サービスを選び、購入してくれる顧客がある限り、それぞれの会社にとっての知的資産があり、事業運営に活用されています。
例えば、中小企業においては経営者と従業員の信頼関係が事業の円滑な運営において大きな比重を占めていることが多いです。そのため、経営者の交代に伴ってかかる信頼関係が喪失することで、従業員の大量退職に至った事例も存在します。このような事態を防ぐためには、自社の強み・価値が経営者と従業員の信頼関係にあることを後継者が深く理解し、従業員との信頼関係構築に向けた取組を行う必要があります。
現経営者自ら自社の沿革や取組を振り返りつつ、自社の強み・価値を「自ら整理」したうえで、後継者等の関係者との「対話」を通じて認識を共有することが不可欠であるといえるでしょう。
事業承継の手法・事業承継税制の活用
上記の3つのポイント経営権・資産・知的財産の円滑な承継をサポートするため、事業承継先の検討を大きく3つに区分して承継手法の検討を行います。
- 親族内承継 主にから親から子の事業承継
- 親族外承継 社内の役員や従業員等への事業承継
- M&A 他の会社のへの事業承継
事業承継先の決定後、自社株対策・財産分割決定後の相続税試算・後継者のライフプランの策定を行い、中長期的な計画から実施に至るまで全てのサポートをさせて頂きます。