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相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の相続を放棄することです。

被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続しないということで、最初から相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄をしたほうがよいケースとは

相続放棄をしたほうがよいのは、マイナスの財産がある場合。

多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくて良いように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。

被相続人に多額の借金があった場合や、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合も、相続放棄をすれば、一切の借金、保証人の地位を引き継がなくて済みます。

注意しなければならない点①

すでに相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認(単純承認)したとみなされて
相続放棄はできません。

例えば、、相続登記(不動産の名義変更)を先にしてしまった。その後 多額の借金があったことを知る。。

このような理由で、相続放棄をしようと思ってもできないということは非常によくあることです。

注意しなければならない点②

相続放棄することで他の相続人に相続権が移動します。
自分たちが相続放棄することを事前に他の家族と話し合っておかないと、家族関係が悪くなってしまうこともあります。

注意しなければならない点③

相続放棄の撤回は出来ない。

例えば、、相続放棄する前には気づかなかった(知らなかった)高価な相続財産があることを後に知り、やっぱり相続したいから放棄を撤回にして欲しいと言ってもそれは認められません。。

 

相続放棄は、家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てが必要です。
大切なご家族が亡くなられてから3ヶ月以内にしなければいけないことは沢山あります。
的確に手続きを進めるためにも、専門家に一度相談されることをおすすめします。

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