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大阪府在住C様

C様の父D様が亡くなられたため、遺産承継業務を受任致しました。
財産はすべてC様がしっかり把握されていたので不動産の名義変更と、いくつかの預金の解約業務でした。

C様には妹が一人いたのですが、すでに亡くなられていたので、その子供達が法定相続人でした。
法定相続分の割合で分配すればよいと、D様の最終の面倒をみていたC様がおっしゃられていたので揉めることはなさそうでした。
最後まで面倒をみるということは、身体的にも金銭的にも大きな負担があるので、他の世話をしていない相続人よりもたくさんもらいたいと思っている方が多いのです。

亡くなられていた妹は何度か結婚をしていて、父親が違う子供が4人いらっしゃいました。

3人は容易に連絡が付き、皆様ご納得頂けたのですが、どうしても1人だけ連絡がつきませんでした。C様の協力を元に捜索した結果、京都の刑務所に収監されていることがわかりました。

ありがとう相続.COMメンバーの司法書士が、収監されている相続人に面会をしました。
刑務官立ち会いのもと、相続関係、財産の話など充分にさせて頂き、ご納得頂きました。

遺産承継業務の契約書や遺産分割協議書には実印が必要にはなりますが、印鑑証明書の取得が困難なため、刑務所の責任者からの奥書(確かに本人が面前で署名した旨)を本人の実印に変える手続きで相続登記、遺産承継業務を完了致しました。

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