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疎遠状態の兄弟間での相続事例(奈良県Y市K様)
被相続人Aには長男B、長女C、次男D、三男Eの4人の子供がいました。
当職はCDEからのA名義不動産の相続登記手続き依頼を受けました。
ところが、長男Bは若い頃からよく問題をおこし、家族も困っていたとのこと。
若いときに家を出て行ったきり連絡も取れなく、どうしているのかも分からない状況で、
Bも、AやCDEのことを恨んでいる可能性が高いとのことでした。
CDEは、Aの財産の形成にBは何の協力もしていないのだから、Bは相続放棄すべきと
考えられていました。
早速、戸籍調査をしてみると、Bは数年前に他界されており、BにはFという50歳くらいの娘がいることがわかりました。
当職は、とにかく話し合いをするために、そこから半年ほど文通を続けました。
半年後、ようやく今回の相続にすべてご納得頂き、Fは相続放棄されることになりました。
当初は不信感から始まった文通でしたが、最後は皆さんがお互いに感謝される相続となりました。Fの寛大な対応に、CDEもとても感激受け、疎遠だった親族関係が修復しました。