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生前贈与

「生前贈与」とは、一般的には、相続が発生する前(生きておられる間)にご親族の方に財産を贈与することを指すと言われています。

では、何のために贈与をするのでしょうか?

生前贈与をすれば相続税対策になると思われる方も多いかもしれません。

例えば、5億円の遺産に対して、1億円の相続税が必要だと計算されるとき、遺産が3億円であれば、遺族が納付する相続税はそれだけ少なくなります。
そのため、生前贈与により遺産をあらかじめ減らしておこうという気持ちが生じるのも当然だと思います。

しかし、生前贈与を実行するにあたっては、以下の点について気を付けながら実行する必要があります。

 

贈与税は相続税より一般的に高い。

生前贈与により遺産を減らせば、将来納付する相続税が少なくなるでしょうから、国は、
相続税が少なくなることにより税収が減少することを防ぐためにも、贈与税を制定しています。

相続は1回限りですが、贈与は何回にもわたって(正確には何年にもわたって)行うことができますね。相続税は1回で納付するところ、贈与税は何年にもわたって分散して納税することができますから、贈与税は相続税より税率が高く設定されています。

このように税率の仕組みが違うため、生前贈与を行うにあたって、将来のプランをきちんと考えて実行することが望ましいでしょう。

 

「生前贈与」は、覚悟を持ってあげること。覚悟をもってもらうこと。

形式的な生前贈与をすることで遺族の相続税が少なくなるかというと、実は必ずしもそうではありません。

例えば、お父様名義の預金110万円(贈与税が発生しない金額の上限)をご子息の名義に毎年移しているとします。
しかし、ご子息名義の通帳をお父様が管理している場合は、「お父様の相続財産ですよ。」と税務当局が認定する場合があります。

なぜなら、その110万ずつ溜まっている預金は、お子様が自由に使えるとはいえないからです。

生前贈与が成立するためには、「あげた、もらった」ということをお互いが認識していなければなりません。

「相続税対策として子供に生前贈与をしようと思うが、財産を持たすと子供が甘えてしまうといけないので、形だけ贈与しようと思っている。」というご相談は多いのですが、この場合、お子様は自由に使うことができないため、相続税対策にはなりません。

生前贈与は、あげる人ともらう人がそれぞれ自覚を持っていないと、相続税対策にはならない可能性がありますから、生前贈与を実行することが家族にとって有意義なのかどうかを考えておく必要があるのではないでしょうか。

 

単に「生前贈与」といってもいろいろな方法があります。

生前贈与を行う理由は人それぞれで、ご家族の事情で千差万別です。

相続税対策であれば、贈与税の税率を考えながらになるでしょうし、以下のような方法もありえます。

  1. 20年以上連れ添った妻に自宅を贈与すれば、一定の限度額まで贈与税は非課税
  2. 子どものマイホームの頭金を贈与すれば、一定の限度額までは贈与税は非課税
  3. 相続時精算課税制度を選択すれば、一定の限度額まで贈与税は非課税

 

しかし、これらの方法を用いることによって、意図せず揉め事に発展する可能性も考えておかなければなりません。

例えば、お子様がお二人いらっしゃって、長男にはマイホームの頭金を父親が贈与するとします。頭金の贈与の金額が、贈与税の非課税になる範囲内であれば相続税対策にはなるでしょう。
一方、家を出ていない長女には財産を贈与すると贈与税が発生するからといって、全く贈与しないとします。
つまり、長男には贈与しているが、長女には何も贈与していないという不平等な状態です。
子供のためを思い、相続税対策で行ったことが原因で争いが生じるのは避けたいものです。

ご家族の事情に応じて、税金の仕組みや民法(家族法)の知識を有効に活用して、
どうすればベターな選択になりえるのかを、生前贈与の対策について一緒に考えていくお手伝いをさせていただければと考えております。

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